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2024年3月30日

金融機関の認知症対策


金融業界出身のHです。


従来成年後見制度一本やりであった金融機関の認知症対応が、徐々に現実的になりつつあります。


発端は2021年2月の全銀協通達「金融取引の代理等に関する考え方及び銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」です。
この通達の中で、認知判断能力が低下した顧客本人との取引、任意代理人との取引、無権代理人との取引等について、ある程度踏み込んだ(と思われる)考え方を示しています。

その結果という訳でもないのでしょうが、「代理人カード」や「代理人制度」の仕組みが作られ利用されています。
「代理人カード」の資格要件は概ね以下の通りです。

①必ず本人が手続きする
②多くの銀行が代理人の要件を「生計を同一にする親族」「同居する家族」としているが、親族以外を選ぶことが可能な場合もある
③代理人が引き出したお金は介護や医療、生活費など名義人の為に使用する
④領収書等を残す


金融機関によって条件は異なりますので、それぞれご確認頂きたいと思います。
又代理人カードに比べ、対応範囲の広い「代理人制度」を利用できる金融機関もありますのでご検討いただきたいと思います。

本人の認知機能が低下した後も当該サービスは利用可能ですので、その意味で認知症対策として有用と思われますが、身元保証等を行う当社の様な会社からしますと、もう一歩踏み込んでもらいたいとも思います。
例えば適用範囲を親族や家族以外にも広げる、身元保証会社も「代理人」になれる様にする、等です。


身元保証会社も様々な会社がありますので、信用面で問題のあるケースがあるかもしれません。
やはり身元保証会社に関して資格基準の設定や、場合によっては許認可制にするなどの対応が必要とも思われます。
今後増加するご高齢者の為、より生活しやすい環境が作れるよう、今後も提言を続けて参りたいと思います。


▼詳しくはこちらをご覧ください
『ホームサーチの身元保証について』


 

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