2023年9月30日
家財整理・リフォームスタッフのOです。
大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられます。
工作物の解体・改修工事については、有資格者が行う必要はありません。
※アスベストの使用禁止(平成18年9月1日)以降に建設されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。
令和5年9月30日以前の解体・改修工事についても、すでにアスベストの有無の調査は必要となっています。
このような事前調査の義務化は、アスベストの安全な取り扱いと環境保護に貢献する重要な措置と考えております。
私たちホームサーチでは、2年前に同資格を取得している者がおりますが、アスベスト調査に関しては比較的新しい法令ですので正確な情報を入手し、法令を遵守するよう引き続き努力してまいります。
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