2023年2月2日
不動産業界歴23年のKです。
自分で持っていることに気づいていない不動産を所有していることがあります。
私道の持ち分等がその代表的な例で、私道部分については原則非課税の為、固定資産税納付書にも記載されておらず、長年自宅にお住まいのご本人でさえ意外と気付いていないものです。その為、相続発生後、相続人様自ら相続登記をなされる際に私道部分の相続登記が漏れてしまうことが多く、注意が必要です。
またその登記漏れに気が付くタイミングは長期間経過した後、不動産の売買契約の際に発覚するケースが多いこともやっかいなポイントです。その場合は改めて相続登記が必要となり関係者の同意に難航したり、その関係者の方に新たな相続等が発生していたり難航することによって空き家の放置に繋がってしまうこともあります。
私道部分所有の有無につては相続登記をなされる前に、土地家屋名寄帳を取得することによって確認することができますので、確実な相続登記手続きによって大切な資産の継承をして頂けますと幸いです。