2024年1月22日
不動産業界歴23年のKです。
ここ最近ホームサーチへの不動産に関するご相談で、相続登記に難航するケースが続いており、相続事案の難しさを改めて感じております。
ご高齢者のお住み替えをお手伝いしており、相続登記を長年放置された事案が多いためなのかもしれませんが、お子様のいない方がお亡くなりになった際の相続は、特に難航する傾向にあります。
過去のブログでも触れたことがありますが、お子様のいないご夫婦のいずれかが亡くなった場合、法定相続では配偶者への単独相続ではなく、直系の両親→直系の兄弟姉妹(直系兄弟姉妹が亡くなっていればその子)への順位で相続権が生じます。
残された配偶者の方は悲しみの上に、直系の高齢な兄弟姉妹やその一世代下の複数名の姪甥と相続の話し合いや手続きをしなければならず、相当な期間と心理的な負担もかかってしまいます。
お子様のいないご夫婦の方は特に、ご自身が亡くなってしまった後のことを考え、長年パートナーとして支えあった配偶者のことを想い、相続登記を見据えた遺言書の作成に向き合って頂ければ幸いです。
▼詳しくはこちらをご覧ください
『ホームサーチの遺言作成支援について』