2023年5月8日
高齢者事業スタッフのSです。
借地権の種類について、ご自身で契約をされた方であればご存知かもしれませんが、親の代もしくは祖父母の代から同じ土地に住み続けている方となると詳しくは理解できていない方が多いのではないでしょうか。
そこで、借地権の種類について、「地上権」と「賃借権」の違いを簡単にご説明したいと思います。
まず地上権について。
地上権とは、他人の所有している土地を使う権利です。
土地の所有者の許諾がなくても、原則的には貸したり建物を売却したり、担保の設定が可能です。
次に賃借権について。
賃借権とは、他人の所有している土地を使う権利ですが、土地の所有者の許諾を得ないと、原則的には建て替えや建物の売却はできません。
地上権は“物権”といって、物や権利を直接に支配する権利の一種です。
一方の賃借権は“債権”といって、ある特定の人(この場合は土地を借りる人)が他の特定の人(土地の所有者)に対して、ある特定の行為をなすこと(住居を建てて住むこと)を請求できる権利です。
文字だけ読むと少し難しいですよね。つまりは借地権って売却できるの?請求って誰からどうするの?
ご安心ください。私たちホームサーチは、高齢者のご相談やお悩みで「借地権」の案件をたくさん経験しております。
つい先日も、あるキリスト教会が所有されている借地権の売却のお手伝いをさせて頂きました。
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