2023年3月4日
不動産業界歴23年のKです。
昨年、不動産をご売却して譲渡益が生じた方は、この時期(今年は2/16~3/15)確定申告が必要になります。
高額で取得した不動産をご売却した場合、購入当時の価格が売却価格を大きく下回り、譲渡所得税がかからないケースもありますが、不動産バブル期等に買替特例を使用して、税金が繰り延べになっていて思わぬところで税金がかかることがあります。
30年以上前のことなので、当時の不動産購入の経緯等詳細を知らずに相続で引き継いでいたので気づかず、不動産会社の担当者も「税金はかからないと思いますよ」と、つい言ってしまいがちです。
買い替え特例を使っているか否かは、管轄の税務署に土地所有者様から事前予約をして問い合わせると、取得価格引継ぎ整理表をもとに取得価格(引継ぎ価格)を教えてくれます。
私も過去3回、税務署に土地所有者の方から問い合わせをしてもらい、買い替え特例を使っていたケースがありました。
特に、バブル期に数億円の都心の不動産を売却して、現金購入で住み替え先を購入した不動産を相続等で取得し、後日ご売却することになった際には、念の為事前に管轄税務署への確認をお勧めします。