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代表森角が切り込みます。
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付言事項の活用について

2024年3月26日
社長の森角です。

当社は「遺言書作成支援」を行っています。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言書といえば、財産を誰に渡すかなどの法的な事項を記載するだけと思っている方も多いのですが、
付言事項という欄があり「自身の想いを綴る」ことができます。

当社は、おひとりさま(独居高齢者)の支援を行う専門業者です。
遺言書を作成する時のご本人の想いを残すために、この付言事項を活用しています。
生い立ちや生き様、資産を残す経緯や想いなどを綴ります。

例えば、親や配偶者がおらず、子が3人いる方だとします。
長男に自宅、現預金は兄弟三人で三等分にと遺言書に遺した場合、次男と三男は「なぜ自宅は長男なの?」と不満がでるかもしれません。
しかし付言事項に「自宅で同居してくれたことや介護でも負担をかけたこともあり、自宅は長男に渡したい」と想いを残しておけばトラブルやわだかまりを防ぐことができます。

これからも、おひとりさまの最後の遺志を叶える者として
相手に寄り添い、尊重し、倫理観を持って事業に取り組んでまいります。


森角署名


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