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2024年4月15日

代襲相続

不動産業界歴23年のKです。

東京の空き家問題が深刻化し、世田谷区では5万戸超もある中で、法改正により従来困難であった自治体による空き家処分の事例が少しずつだが増加している、という新聞記事を目にしました。

ある放置空き家に対しては、対処に向けて、行政担当者や専門家が1年近く調査を続けた結果、相続人の人数が108人にまで広がったとのことで、権利調整は非常に難しいと思いました。
私が経験した売買仲介契約時の売主最多人数は15人で、それでも契約までには1年以上かかったことを思い出します。

空き家が放置される大きな要因は、代襲相続である場合が多いと感じます。
代襲相続とは被相続人の子又は兄弟姉妹が亡くなった場合、その子が代わって相続することです。
兄弟姉妹相続の場合は、その子(甥・姪)までが代襲相続となりますが、被相続人の子が亡くなっていた場合には被相続人の孫、ひ孫(孫が亡くなっていた場合)へと直系卑属が続く限り代襲相続が生じます。

今年4月からは相続登記義務化も開始となります。
相続が生じた際には、複雑化する前にすみやかな相続手続きをお勧め致します。

▼詳しくはこちらをご覧ください
『ホームサーチの空き家予防について』








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